営業所案内

営業所案内

関東版

オンラインビザセンター

【注意喚起】上海及びその周辺地域に渡航又は滞在を予定されている皆様へ

2024/11/15

★臨時宿泊登記
 外国人は、中国到着後24時間以内に管轄の公安機関において「臨時宿泊登記」をする必要が

 あります。
 これを行わないと警告を受け、罰金が科されることもあります。ホテルやサービス・アパート

 に宿泊する場合は施設側が「登記」を行うため必要ありませんが、友人宅や会社社宅などに宿泊

 する場合、あるいは日本から来た親族や友人を自宅に泊める場合は、必ず「登記」を行う必要が

 ありますのでご注意願います。
 「友人の家に宿泊したら、突然派出所の警察官が尋ねてきて長時間事情聴取を受けた。」又は

 「中国の家族を訪ねてきたが、派出所への出頭を命じられ、登記なしに宿泊を繰り返していると

 警告を受けた。」といった報告にも接しています。

 「これまで注意されたことがなかったのに・・・」という言い訳は成立しませんので十分ご注意

 ください。
 登記方法、必要書類は地域によって異なりますので、詳細は最寄りの公安局派出所にお問い合わせ

 ください。
 なお、上海市では電子申請も可能です。

 (上海市出入境管理局 https://gaj.sh.gov.cn/crj/24hr/web

営業所ページへ戻る

営業所情報

名称

オンラインビザセンター

所在地

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 1-17−1 日本生命新宿西口ビル3階